《薩摩川内市の交通事故専門院が解説》Q&A 交通事故治療のお悩み15選
- 平田政志郎

- 5月18日
- 読了時間: 6分
更新日:5月20日
【自賠責保険・手続きに関する質問】
Q1. 整骨院でも交通事故の治療(むち打ちなど)は受けられますか?
A. はい、もちろん受けられます。整骨院(柔道整復師)は国が認めた国家資格であり、厚生労働省から交通事故(自賠責保険)による治療を認められています。病院(整形外科)と同様に、窓口負担金0円(自己負担なし)で施術を受けていただくことが可能です。
Q2. 交通事故の治療を受ける場合、窓口での治療費(自己負担金)はいくらかかりますか?
A. 交通事故の被害者様であれば、相手方の「自賠責保険」が適用されますので、患者様の窓口負担金は0円(無料)です。治療費は当院から直接、相手方の保険会社へ請求しますので、患者様が毎回現金を準備していただく必要はありません。安心して治療に専念してください。
Q3. 加害者の保険会社から「整形外科(病院)しか通ってはいけない」と言われたのですが…
A. いいえ、そんなことはありません。交通事故後にどこの医療機関に通院するか(転院するか)を決める権利は、100%患者様(被害者様)にあります。 保険会社が通院先を指定することは法律上できませんので、「薩摩川内市の中郷にあるひらた整骨院に通いたい」とはっきりお伝えいただいて大丈夫です。
Q4. 現在、他の整形外科(病院)に通っていますが、整骨院への変更(転院)や併院は可能ですか?
A. はい、可能です。病院で定期的に経過を診てもらい(診断書の作成や投薬など)、普段のしっかりとした筋肉・骨格の施術は平日夜20時まで開いている当院で受ける、という「併院(両方通うこと)」が一番おすすめの通い方です。手続きは当院がサポートしますので、保険会社の担当者様の連絡先を教えていただければ大丈夫です。
Q5. 自分(被害者側)にも過失(責任)がある事故なのですが、自賠責保険で治療は受けられますか?
A. はい、受けられます。ご自身の過失が100%(単独の自損事故など)でない限り、過失割合が「10:0」でなくても自賠責保険の適応となり、窓口負担0円で治療を受けられるケースがほとんどです。また、ご自身が加入されている自動車保険の「人身傷害補償」などを利用して治療費をカバーできる場合もありますので、まずは当院へご相談ください。
【症状・施術に関する質問】
Q6. 事故直後は痛くなかったのに、数日経ってから首や背中が痛くなってきました。今からでも診てもらえますか?
A. はい、すぐに診せにいらしてください。交通事故(特にむち打ち)の大きな特徴として、事故直後は極度の興奮状態(アドレナリン)のせいで痛みを感じにくく、2〜3日後や1週間後になってから強い痛みや頭痛、吐き気が出るケースが非常に多いです。事故から時間が経ちすぎると「事故との因果関係」を保険会社に認められなくなる恐れがあるため、少しでも違和感があれば今すぐ薩摩川内市の当院へお越しください。
Q7. 交通事故による「むち打ち(頸椎捻挫)」とは、具体的にどのような症状ですか?
A. 事故の強い衝撃で首がムチのように大きくしなり、首の骨の周りにある筋肉や靭帯、神経を痛めてしまう負傷です。首が回らない、肩が重いといった痛みのほか、頭痛、めまい、吐き気、手足のしびれ、慢性的なだるさなど、全身に様々な不調を引き起こします。当院では実績数千回の経験から、むち打ちの段階に合わせた適切な優しい施術を行います。
Q8. 交通事故の施術は痛いですか?ボキボキ鳴らしたりしますか?
A. いいえ、痛い施術やボキボキ鳴らすような危険な施術は一切行いません。交通事故の強い衝撃を受けたお身体は、本人が思っている以上にデリケートで神経が過敏になっています。当院では、炎症を抑える安全な施術から始め、状態に合わせて筋肉を優しく緩めていくソフトな整体ですので、痛みに弱い方も安心して受けていただけます。
Q9. 事故による怪我(むち打ちなど)は、どのくらいの期間通えば治りますか?
A. 痛みの程度や事故の状況にもよりますが、一般的には「約3ヶ月〜6ヶ月」が治療期間の目安となります。むち打ちは見た目では分かりにくいですが、根本までしっかり治しておかないと、数年後に「後遺症」として雨の日や寒い日に痛みが再発する原因になります。当院では、後遺症を残さないための根本改善を目指します。
Q10. 相手が「任意保険」に入っていなかったり、ひき逃げされたりした場合は治療を受けられませんか?
A. いいえ、その場合でも治療を受けられる制度があります。相手が任意保険未加入やひき逃げの場合でも、国が被害者を救済する「政府保障事業」や、ご自身(またはご家族)の自動車保険の特約を使って、自己負担なしで治療を受けられる場合があります。諦めずにまずは当院にご相談ください。
【補償・日常生活に関する質問】
Q11. 整骨院に通った場合でも、病院と同じように「慰謝料」は支払われますか?
A. はい、病院に通った場合と全く同じ基準で、自賠責保険から一通りの慰謝料(通院慰謝料)が支払われます。 「整骨院だと慰謝料が減る・出ない」ということは絶対にありませんのでご安心ください。適切な頻度でしっかり通院することが、お身体の回復のためにも、正しい補償を受け取るためにも大切です。
Q12. 交通事故のせいで仕事を休まなければならなくなりました。その分の補償(給料)は出ますか?
A. はい、自賠責保険の「休業損害補償」により、交通事故のケガが原因で仕事を休んだ場合の減給分(日給換算)が補償されます。これは会社員(サラリーマン)やパート・アルバイトの方だけでなく、専業主婦の方も「主婦休損」として家事ができなかった分の補償を受け取ることができます。
Q13. 平日は仕事が忙しいのですが、通院のペースはどれくらいが良いですか?
A. 治療初期(事故から1〜2ヶ月の間)は、痛みが不安定で後遺症になりやすいため、可能な限り「週に3〜4回以上」、こまめに通電や施術を受けに来ていただくのがベストです。当院は平日の夜20時まで営業しており、目の前に5台分の駐車場も完備しているため、薩摩川内市内でお仕事帰りの方でも無理なく通院を続けていただけます。
Q14. 加害者側の保険会社から「そろそろ治療を打ち切ります」と言われたのですが、まだ痛みます。どうすればいいですか?
A. 保険会社が「打ち切り」を打診してくることがありますが、治療を終了するかどうかを決めるのは、保険会社ではなく「主治医(医師)の診断」とお身体の回復具合です。まだ痛みが残っている場合は、無理にやめる必要はありません。当院では、このような保険会社との交渉の進め方やアドバイスも丁寧に行っておりますので、慌てずにすぐ当院へご相談ください。
Q15. 自分が運転する車に同乗していた家族や友人がケガをした場合も、自賠責保険は使えますか?
A. はい、使えます。同乗者(家族、友人、お子様など)の方も「被害者」の扱いになりますので、同じように自賠責保険が適用され、窓口負担0円での治療や通院慰謝料の対象になります。事故の際、同乗されていた方で少しでも首や腰に違和感がある場合は、一緒に診せにいらしてください。
ひらた整骨院
鹿児島県薩摩川内市中郷1-39-4
TEL:0996-22-1177
平日 9:00〜20:00
土曜 8:00〜15:00
日祝休業
駐車場あり
予約制
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